特別受益と寄与分 2015年6月20日 by 税理士埼玉県さいたま市大宮区 特別受益者 (被相続人から遺贈を受け、又は 婚姻、養子縁組のため若しくは 生計の資本として贈与を受けた者) の相続分は、 被相続人が 相続開始の時に有した財産の価額に、 その遺贈又は贈与の価額を 加えたものを相続財産とみ … 続きを読む