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問 1 |
貸付事業用宅地の改正で(相続開始前3 年以内に
新たに貸付事業の用に供された宅地等 ( 相続開始の日まで 3 年を超えて引き続き特定貸付事業を行っていた 被相続人等の貸付事業の用に供されてい たものは除かれます。) の改正が30年より適用されるが
平成30年3月31日以前 に貸付事業の用に供した宅地等は、 小規模宅地の適用の対象になるか? |
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問 2 |
家なき子の要件30年より
次の2つの要件が追加されました ①相続開始前3 年以内に
日本国内にある 自己、 自己の配偶者、 自己の3 親等内の親族 又は自己と特別の関係がある法人 の所有する家屋 ( 相続開始の直前において 被相続人の居住の用に 供されていた家屋を除きます。) に居住したことがない ②相続開始の時に、 取得者が居住している家屋を 一度も所有しし たことがないことが追加されたが
平成30年4月1日から平成32年3 月3 1日まで の 相続又は遺贈により取得する財産のうちに、 平成30年3 月31日に 相続等があったものとした場合に、 (改正前の要件)に該当することとなる宅地等 についてはどうなるか |
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