委託販売において、 受託者 2019年2月24日 by 税理士埼玉県さいたま市大宮区 委託販売において、 受託者は 純額処理が原則とされ、 例外的に 両建処理が認められている。 しかし、 取扱商品が 軽減税率対象資産の場合は、 例外の両建処理は 認められないので、 注意する必要がある。 関連