相続財産である会社に対する貸付金対策

個人が会社に貸付けていた金銭
いわゆる貸付金も相続財産となる。

会社から見れば借入金になるのだが
債務超過の会社
である場合には
相続財産とされないために
以下のような方法を
生前に実行することも有効である

と思われる
詳細は税理士にご相談ください


資本金額を現金で増資する

増資しても債務超過の場合には

小会社の場合

株価は純資産価額で評価するので

増資してもなお債務超過であれば

株価は額面価格より低額になり

0円で評価される場合もあります

ただし

借入金をそのまま資本に組み入れたと

みなされた場合には

時価課税される場合もあり

その場合には会社に受贈益(法人税)課税の問題が

株主が複数いる場合には贈与税が課税される可能性がありますが

その辺は自己責任となりますが