個人が会社に貸付けていた金銭
いわゆる貸付金も相続財産となる。
会社から見れば借入金になるのだが
債務超過の会社
である場合には
相続財産とされないために
以下のような方法を
生前に実行することも有効である
と思われる
詳細は税理士にご相談ください
資本金額を現金で増資する
増資しても債務超過の場合には
小会社の場合
株価は純資産価額で評価するので
増資してもなお債務超過であれば
株価は額面価格より低額になり
0円で評価される場合もあります
ただし
借入金をそのまま資本に組み入れたと
みなされた場合には
時価課税される場合もあり
その場合には会社に受贈益(法人税)課税の問題が
株主が複数いる場合には贈与税が課税される可能性がありますが
その辺は自己責任となりますが