被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった者

その被相続人の

配偶者の実子で

その被相続人の養子となった者

は実子とみなして基礎控除額の計算を行うこととしていますが

配偶者が死亡している場合でも、

生存配偶者が姻族関係を終了する意思表示をするまでの期間は

婚姻期間に含まれ、

上記の(その被相続人の配偶者の実子でその被相続人の養子となった者を

実子とみなして基礎控除額の計算を行うこと)

ができるものと思われます。