その被相続人の
配偶者の実子で
その被相続人の養子となった者
は実子とみなして基礎控除額の計算を行うこととしていますが
配偶者が死亡している場合でも、
生存配偶者が姻族関係を終了する意思表示をするまでの期間は
婚姻期間に含まれ、
上記の(その被相続人の配偶者の実子でその被相続人の養子となった者を
実子とみなして基礎控除額の計算を行うこと)
ができるものと思われます。
その被相続人の
配偶者の実子で
その被相続人の養子となった者
は実子とみなして基礎控除額の計算を行うこととしていますが
配偶者が死亡している場合でも、
生存配偶者が姻族関係を終了する意思表示をするまでの期間は
婚姻期間に含まれ、
上記の(その被相続人の配偶者の実子でその被相続人の養子となった者を
実子とみなして基礎控除額の計算を行うこと)
ができるものと思われます。