(相続税における農地の評価)
解りにくい農地の評価について、税理士としての実務経験を基にまとめてみました。
わかりやすさを重点にしておりますので、表現に曖昧なところがあります。
また、諸事情により、適用条件が変わります。
適用に当たっては、税法等でご確認いただき、自己責任にてお願いします。
34 農地を評価する場合の分類
(1) 純農地 ……倍率方式
(2) 中間農地 ……倍率方式
(3) 市街地周辺農地……市街地農地であるとした場合の価額×0.8
定義・農地法との関係(詳しくはこちらを) | 宅地転用 | 評価方法 | |
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(イ) 純農 地 |
(イ)純農地
・農用地区域内の農地 ・甲種農地 ・第一種農地 (〃) |
原則として宅地転用は許可されない | その農地の固定資産税評価額に、 田又は畑の別に、地勢、土性、水利等の 状況の類似する地域ごとに、 その地域にある農地の売買実例価額、 精通者意見価格等を基として国税局長の定める 倍率を乗じて計算した金額によって評価する。 |
(ロ) 中 間 農地 |
(ロ)中間農地……
第2種農地 |
イ とハの 中間 |
中間農地の価額は、
その農地の固定資産税評価額に、 |
(ハ)市 街 地 周 辺 農 地 |
市街地周辺農地……
第3種農地 |
原則として宅地転用は許可される | 市街地周辺農地の価額は、
次項本文の定めにより評価した |
市 街 地 農 地 |
農地法の転用許可を 受けた農地 ・ 農地法により |
宅地転用は許可される |
市街地農地の価額は、 ただし、市街化区域内に存する市街地農地については、 (注) その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額は、 |
(広大な市街地農地等の評価)
40-2 前2項の市街地周辺農地及び市街地農地が宅地であるとした場合において、
24-4((広大地の評価))に定める広大地に該当するときは、
その市街地周辺農地及び市街地農地の価額は、前2項の定めにかかわらず、24-4の定めに準じて評価する。
ただし、市街地周辺農地及び市街地農地を24-4の定めによって評価した価額が
前2項の定めによって評価した価額を上回る場合には、前2項の定めによって評価することに留意する。
(注) 本項の適用を受ける農地が市街地周辺農地である場合には、
24-4の定めに準じて評価した価額の100分の80に相当する金額によって評価することに留意する。
(生産緑地の評価)
40-3 生産緑地の価額は、
その生産緑地が生産緑地でないものとして本章の定めにより評価した価額から、
その価額に次に掲げる生産緑地の別に
それぞれ次に掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。
(1) 課税時期において市町村長に対し買取りの申出をすることができない生産緑地
課税時期から買取りの申出をすることができることとなる日までの期間 | 割合 |
---|---|
5年以下のもの 5年を超え10年以下のもの 10年を超え15年以下のもの 15年を超え20年以下のもの 20年を超え25年以下のもの 25年を超え30年以下のもの |
100分の10 100分の15 100分の20 100分の25 100分の30 100分の35 |
(2) 課税時期において市町村長に対し買取りの申出が行われていた生産緑地又は買取りの申出をすることができる生産緑地
100分の5