2世帯住宅

二世帯住宅で構造上区分のあるもの

(建物の区分所有等に関する法律の規定

により、

区分所有建物である登記がされているものを除きます。)

について、

被相続人

及びその親族が

各独立部分に 居住していた場合には、

その親族が相続又は遺贈

により取得したその敷地の用に供されている宅地等のうち、

被相続人及び

その親族が

居住していた部分に対応する敷地の部分が

小規模宅地の特例の対象となります

 

この場合の親族については、 被相続人と生計をーにするか、

別にするかは関われない