A、値上がりしそうな財産、第一次相続の納税に充てるための不動産、
物納売却予定不動産、納税用現預金は子供が取得すべきです。
第二次相続の納税に充てるための不動産、現預金 は配偶者が取得すべきです。
小規模宅地の特例を受けるにあたって、
いつ適用を受けたほうが有利か考慮する。
26年27年でも改正があったが、
小規模宅地の特例の適用要件
(生計を一にする、同居親族の要件など)
は複雑で、改正が多いので、注意する必要がある。
基本的には第一次相続で子供が受けられる場合には子供が取得、
第二次相続で適用を受けられるものは配偶者が取得するのがよいと思われる。
第一次相続で1憶六千万円全部、配偶者が取得すると
第2次相続で相続税が多額になる場合があるので、
一次相続で遺産分割を考慮する必要がある。
配偶者の税額軽減は,子との共同相続の場合は,
通常、遺産の半分を取得したときに最大となるので,そのように分割する場合が多いと思われる。
が2次相続との関係、相続税率を考慮に入れ分割する必要がある。