生命保険金等の非課税枠
1. 死亡保険金被相続人の死亡保険金は、
相続税が課税されますが、
一定額が非課税となっています
非課税枠=500万円×法定相続人の数
法定相続人については、
もし相続放棄した人がいるときでも、
放棄しなかったものとして相続人の数に入れます。
ただし、相続放棄した人は死亡保険金を受け取ることはできますが、
この非課税枠を利用することはできません。
また、被相続人に養子がいるとき、
・実子がいる場合は、
養子は1人まで法定相続人として認められます
・実子がいない場合は、
養子は2人まで法定相続人として認められます
・ただし、特別養子の場合は、実子と同等に扱われます
ここでの法定相続人というのは、
相続税法上の非課税枠を計算するときのものであって、
民法上では実子も養子も全て法定相続人になります。
保険会社の生命保険金
かんぽ生命などの生命保険金
農協などの生命共済金
などで
①被相続人が、保険料を負担した部分
は相続税の課税対象です
その負担していた保険料に相当する保険金額、
(次の算式によ
り計算した金額に相当する部分は)、
その受取人が
相続又は遺贈によって
取得したものとみなして
相続税が課税されます。
生命保険金又は損害保険金の額 ×
被相続人が負担した保険料の金額
相続開始の時までの払込保険料の金額
上記①以外で
受取人が保険料を負担した
部分は一時所得になります
上記①以外で
受取人以外が保険料を負担した
部分(被相続人を除く)は
贈与税の課税対象になります
生命保険金で、
年金形式で支払われるものについては、
みなし相続財産として
相続税が課税されます
相続又は遺贈により取得したとみなされる
保険金の額には、
保険金受取人が保険金とともに取得した
剰余金、
割戻金及び
前納保険料の額を含みます
1.契約者貸付金
生命保険契約の契約者は、
その保険契約の解約返戻金の範囲内で
保険会社から貸付けを受けることができるが
これを契約者貸付金といい、
相続人が相続により
取得したとみなされる保険金の額は、
契約者貸付金の額を控除した金額となり、
その金額で非課税金額を計算する
2.剰余金
保険金受取人が
保険金に加えて
剰余金(配当金)や
前納保険料を受け取った場合
それらも、生命保険金に含めて、非課税金額を計算する
保険金受取人とは、 保険契約に係る保険約款などの規定に基づいて保険事故
の発生により保険金を受け取る権利を有する人をいいます保険会社より
生命保険金などの支払調書が
税務署に原則として
提出されます。生命保険契約に関する権利
相続開始の時において、
まだ保険事故が
発生していない
生命保険契約
(掛捨ての保険契約は除かれます。)被保険者の傷害、疾病等で
死亡を伴わないものを保険事故として支払われる保険金
被保険者に支払われる
保険金又は共済給付金等は、
死亡により支払われる生命保険金等ではありませんので、
それが被保険者の死亡後に支払われた場合でも
「みなし相続財産」とはならず、
被保険者たる
被相続人の
本来の相続財産になります遺族年金については、、相続税は課税されません
無保険車傷害保険契約に係る保険金の適用除外
無保険車傷害保険契約に基づいて取得する保険金は、
損害賠償金としての性格を有することから
保険金受取請求権は、
被相続人の死亡によって発生しますが保険金請求権は
被相続人から相続人に対する、
承継取得ではなく、保険金受取人である相続人の
固有取得です。みなし相続財産として
相続税の課税対象になります。
生命保険契約に関する権利
がん保険の入院給付金は保険金の非課税規定の適用はない
留意点
被相続人の障害、疾病などで
死亡を伴わないものを
保険事故として支払われる
保険金又は給付金
たとえばがん保険の
入院給付金は
本来の相続財産であり
死亡保険金の非課税規定の適用はない。
養育年金付こども保険に係る保険契約者が死亡した場合
被保険者(子)が一定の年齢に達するごとに保険金が支払われるほか、
保険契約者(親)が死亡した場合には
その後の保険料を免除するとともに
満期に達するまで年金を支払ういわゆる
養育年金付こども保険に係る
保険契約者が死亡した場合における取扱いは、次のとおり
① 年金受給権に係る課税関係
保険契約者の死亡により
被保険者等が取得する年金の受給権の課税関係については、次によりま
す
イ 保険契約者が負担した保険料に対応する部分の年金の受給権
……みなし相続財産となる生命保険金
ロ 保険契約者以外の者(年金受給権を取得した被保険者を除きます。)が負担した保険料に対応す
る部分の年金の受給権
……贈与税の対象。
② 生命保険契約に関する権利に係る課税関係
保険契約者の死亡後被保険者が一定の年齢に達するごとに支払われる保険金に係る
生命保険契約に関する権利のうち
保険契約者が負担した保険料に対応する部分については、
保険契約者の権利義務を承継する被保険者が
相続により取得したものとみなす
「生命保険契約に関する権利」とされます
死亡退職金→みなし相続財産
非課税枠=500万円×法定相続人の数
2. 養子がいるときは、上の死亡保険金のケースと同じです。
なお死亡退職金は、
被相続人の死亡後3年以内に支給が、
確定したものであれば非課税枠が適用できます。
3.弔慰金
業務上の死亡では、賞与を除く給与の3年分まで・
業務上以外の死亡では、
賞与を除く給与の半年分まで
が非課税
生命保険金は特別受益になりますか?
生命保険金
被相続人が自己を保険契約者及び被保険者とし、
相続人等を保険金受取人として締結した保険契約に基づいて
取得した死亡保険金請求権は、
その保険金受取人の保険会社からの固有の権利として取得するものであり、
原則として
特別受益に該当しません
ただし、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間
に生ずる不公平が民法の趣旨に照らし到底是認することがで
きないほどに著しいと評価すべき特段の事情が存する場
合には、、
死亡保険金請求権は特別受
益に準じて持戻しの対象となります。
一般的には、持戻しの対象とならない場合が多い。と思われる。