家庭用動産、
農耕用動産、
旅館用動産等で
一個又は一組の価額が5万円以下
のものについては、
それぞれ一括して
一世帯等ごとに評価することができる。)
家庭用動産で
売買価値のあるものについて
例えば
車 バイク
電気製品や家具
ロレックスなどの時計
宝石骨董品
盆栽 庭石などは
中古市場での売買価額によることも一法であると考える
(書画骨とう品の評価)
本物か偽物かにより大きく評価がかわるが
(一) 書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、
《たな卸商品等の評価》の定めに
よって評価する。
(二) (一)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、
売買実例価額、
精通者意見価格等を参酌して評価する。
とされている