相続開始前3年以内の贈与を加算する必要がある場合、ない場合

相続または遺贈で

財産を取得していない者は

相続開始前3年以内の
贈与財産を加算する必要はないが

本来の相続財産は
全く取得していないものであっても

生命保険金や退職金などの
みなし相続財産を取得している場合には、
相続開始前3年以内の贈与財産を加算する必要が

ある。