低額譲渡を受けたことによる利益
著しく低い価額の対価で
財産の譲渡を受けた場合
当該財産の譲渡があった時において、
当該財産の譲渡を
受けた者が、
当該対価と当該譲渡があった時における
当該財産の時価
(当該財産の評価について特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)
との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与
(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)
により取得したものとみなす。
ただし、当該財産の譲渡が、
その譲渡を受ける者が資力を喪失して
債務を弁済することが困難である場合において、
その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるため
になされたものであるときは、
その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうち
その債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
譲渡があった財産が二以上ある場合には、
譲渡があった個々の財産ごとに判定するのではなく、
財産の譲渡があった時ごとに譲渡があった財産を一括して判定する
上記「債務」には、公租公課を含む
債務免除等を受けたことによる利益に ついても
上記の贈与等の適用がされる。
連帯債務者が自己の負担に属する債務の部分を超えて弁済した場合において、
その超える部分の金額について他の債務者に対し
求償権を放棄したとき
⇒その超える部分の金額は贈与とみなされる
保証債務者が主たる債務者の弁済すべき債務を弁済した場合において、
その求償権を放棄したとき ⇒ その代わって弁済した金額は贈与とみなされる