相続 遺産分割の方法
共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、
いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
協議分割の場合には、
共同相続人全員の合意があれば、
法の規定によって算出される割合によらない分割も有効である。
遺産分割の方法としては、
現物を各共同相続人に割り付ける方法(現物分割)、
競売や任意の売却によって得た換価代金を分配する方法(換価分割)、
一部の相続人が現物を取得し
他の相続人に対して相続分に応じた債務を負担する方法(代償分割)などがある。
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、
各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況
その他一切の事情を考慮してこれをする
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する