特別受益者
(被相続人から遺贈を受け、又は
婚姻、養子縁組のため若しくは
生計の資本として贈与を受けた者)
の相続分は、
被相続人が
相続開始の時に有した財産の価額に、
その遺贈又は贈与の価額を
加えたものを相続財産とみなし、
これを基礎として算出した相続分の中から、
その遺贈又は贈与の価額を控除し、
その残額をもってその者の
相続分とすることになっています。
寄与分
また、共同相続人の中に、
被相続人の事業に関する労務の提供又は
財産上の給付、被相続人の
療養看護その他の方法により
被相続人の財産の維持又は増加につき
特別の寄与をした者があるときは、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を
控除したものを相続財産とみなし、
民法の規定によって算定した相続分に
寄与分を加えた額をもって
その者の相続分とする
ことになっています。