特別受益と寄与分

特別受益者

(被相続人から遺贈を受け、又は

婚姻、養子縁組のため若しくは

生計の資本として贈与を受けた者)

の相続分は、

被相続人が

相続開始の時に有した財産の価額に、

その遺贈又は贈与の価額を

加えたものを相続財産とみなし、

これを基礎として算出した相続分の中から、

その遺贈又は贈与の価額を控除し、

その残額をもってその者の

相続分とすることになっています。

 

寄与分

また、共同相続人の中に、

被相続人の事業に関する労務の提供又は

財産上の給付、被相続人の

療養看護その他の方法により

被相続人の財産の維持又は増加につき

特別の寄与をした者があるときは、

被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から

共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を

控除したものを相続財産とみなし、

民法の規定によって算定した相続分に

寄与分を加えた額をもって

その者の相続分とする

ことになっています。