遺 言
満15歳に達した者は、すべて遺言をすることができます
遺言は通常
「遺言証書」によってしなければなりません。
しかし、死亡の危急に迫った者や
一般社会と隔絶した場所にあるため
通常の方式による遺言ができない場合には、
特別の方式による遺言をすることができます
(民法に規定する方式によらないものは、すべて無効になります。)
遺言は、停止条件を付した場合を除き
遺言者の死亡の時からその効力が生じます、
遺贈によって取得した財産の取得の時期は、
通常遺言者の死亡の時であり、
相続税の課税原因が発生します。
法律上、遺言はたいへん強い力をもっています
遺言の内容を変えたくなったら、新たに作成しなおすことができます。
遺言が二つ以上あるときは、
新しい日付のものが有効になります
このように、遺言は一生に一度、書いたら
変えら れないというものではありません
遺言執行者を定めることも できます。
遺言執行者がいると、
金融機関への手続 や不動産の名義変更などで、
必要書類が少なくなる など、
遺言の円滑な実現に有効です。
相続人は家庭裁判所で検認という手続を
経 なければ開封できません。
公正証書遺言は、
検認の手続なしに開封できます。
公正証書とは、
公証人役場にいる公証人が、作成する書類です。
作成上の不備の心配がないうえに、
公証人役場に原本が保管されます。
ただし、費用がかかる上、
作成にあたって二名の 証人の立ち会いが必要です。
遺言で死後の贈与(遺贈)をする ことができます。
遺言の方式は、
民法で厳格に定められており、
その方式に従わなければ遺
書は無効である
遣者の死亡後にその真意を確
認することができないことから、
一定の方式を求めているのである。
自筆証書遺言
遺言書の全文、日付、氏名を
遺言者が手書きし
署名し
押印する
家庭裁判所の検認が必要
秘密証書遺言
遺言者が遺言書に
署名して印を押し
封印した上で
公証人と2人以上の
証人の前に提出し、
その封書に公証人が
日付等を記載する。
また、
遺言者、公証人、証人が
各自署名押印する。
開封検認は家庭裁判所で行う