譲渡固定資産税

未経過固定資産税相当額は,
譲渡金額に含まれます。

土地付き建物を
同一の者に
譲渡した際などは,
譲渡価額を
合理的に按分する必要があります。


別途受け取った
未経過固定資産税を
不課税とする
などの処理をしないよう
注意が必要となります。