土地と建物を譲渡

対価の額 土地と建物を
同一の者に
同時に譲渡した場合、

対価の額を
合理的に区分する必要がありますが、
所得税
または
法人税の
土地の譲渡等にかかる
課税の特例による
計算において
区分している場合,
(契約書によって
明らかな場合)は,
その区分したところによります。

(土地部分:非課税)
(建物部分:課税)

その区分しようとする
取引における
合理的な基準は,
通常
所得税
法人税
消費税間で
異なりません。


合理的に区分されていない場合,
それぞれの譲渡にかかる
通常の取引価額を基礎として
区分することになります。


課税標準
土地と建物の価額が
合理的に区分されていない場合

資産の譲渡時における価額を基礎として
計算します。

建物→課税
土地→非課税

租税特別措置法に規定する
法人税の土地の譲渡等にかかる
消費税の特例の計算における
取扱いによって
建物と土地の価格を
区分しているときには
消費税の計算においても
その区分に
よらなければなりません。