対価の額 | 土地と建物を 同一の者に 同時に譲渡した場合、 対価の額を 合理的に区分する必要がありますが、 所得税 または 法人税の 土地の譲渡等にかかる 課税の特例による 計算において 区分している場合, (契約書によって 明らかな場合)は, その区分したところによります。 (土地部分:非課税) その区分しようとする 合理的に区分されていない場合, |
課税標準 |
土地と建物の価額が 合理的に区分されていない場合は 資産の譲渡時における価額を基礎として 計算します。 建物→課税 租税特別措置法に規定する |