出張費等

国内における
出張費等
出張旅費,
宿泊費,
日当
のうち,
その旅行につき
『通常必要であると
認められる部分』は
課税仕入れに該当します。
(課税)


出張旅費等のうち,
その旅行について
『通常必要であると
認められる部分』をの範囲を
超える部分は,
所得税法上
給与として
課税され,
課税仕入れに該当しません。
(不課税)


国内赴任旅費に関しても
出張旅費と
同様に取り扱います。

海外における
出張費等  
海外出張のために支給する
旅費,
日当

原則として
国外取引
輸出免税となるため
課税仕入れに該当しません。