使用権

専用側線利用権
電気ガス供給施設利用権
水道施設利用権
電気通信施設利用権

(課税)

具体的な使用権等の
取得にかかる負担金は
対価性があり,
課税対象となります。

(課税)

具体的な使用権等の取得を
意味しない
単なる反射的利益に対する負担金

(不課税)
対価性がなく
不課税となります。

(不課税)