低額みなし譲渡

法人が
その役員に対して
課税資産を
著しく低い対価の額により
譲渡した場合
法人が
その役員に対して
課税資産を
著しく低い対価の額により
譲渡した場合
には,
時価が課税標準になります。
(課税)


著しく低い対価の額とは
その譲渡の時の時価の
おおむね50%に満たない金額をいいます。

棚卸資産の譲渡である場合は
その棚卸資産の課税仕入れの金額以上の金額であり
かつ
通常他に販売する価額の
おおむね50%の金額であれば
著しく低い対価とはされません。

この金額は
税込経理している場合には
税込金額で
税抜経理している場合には
税抜金額で判定します。


役員に対して、
商品を著しく低い対価の額
(例えば、
通常の販売価額の40%程度)で
販売した場合には,
その著しく低い対価の額ではなく
時価が
課税標準となります。

法人が
その役員に対して
課税資産を贈与した場合  
法人が
その役員に対して
課税資産を贈与した場合
には,
資産の譲渡があったものとみなされ,
時価が課税標準となります。
(課税)


棚卸資産を贈与した場合において、
課税仕入れにかかる
支払対価の額に相当する金額以上で
かつ
通常の販売価額の
おおむね50%以上の金額を
対価としていれば、
その金額に基づき
確定申告している場合には
認められます。  

個人事業者が
棚卸資産を
自家消費した場合
個人事業者が
棚卸資産を
自家消費した場合

みなし譲渡にかかる対価の額は,
自家消費の時における
その棚卸資産の価額
(時価)によりますが,
その棚卸資産の
課税仕入れにかかる支払対価の額に
相当する金額以上で,
かつ
通常の販売価額の
50%以上の金額で,
確定申告した場合には,
その取扱いが
認められます。
(課税)