会費 | 原則 | 同業者団体等の会費は 原則として 不課税となります。 (不課税) |
会費等に 対価性が認められる場合 |
名目が会費等とされている場合であっても, それが実質的に 出版物の購読料, 映画・演劇等の入場料 職員研修の受講料 または 施設の利用料等と 認められるものは 課税対象となります。 (課税) |
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同業者団体等の構成員が 共同して行う 宣伝 販売促進 会議等に要するための 負担金, 賦課金 |
共同行事の 主催者 |
共同行事の 参加者ごとに 負担割合が あらかじめ 定められ かつ 主催者において 各構成員が実施したものとして 取り扱っている場合には, その負担金等につき 仮勘定として 経理することができます。 (不課税) |
同業者団体等の構成員 | 上記の場合において 各構成員が負担する 負担金等は, それを支払う事業者において 課税仕入れにかかる対価となります。 (課税) |
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同業者団体等が 構成員に対する 役務提供の対価として 負担金等を徴する場合 |
同業者団体等が その構成員に対して 役務の提供をし, その対価として 負担金等を徴する場合には, 原則として 課税対象となります。 (課税) |