貸付金も相続財産 会社を解散し相続税を減らす

個人が会社に貸付けていた金銭 いわゆる貸付金も相続財産となる。 会社から見れば借入金になるのだが 債務超過の会社 である場合には 相続財産とされないために 以下のような方法を 生前に実行することも有効である と思われる … 続きを読む