都道府県、
市町村・特別区に対する寄附金
共同募金会,日本赤十字社ほか
(その主たる事務所を
その納税義務者の
賦課期日現在における住所所在の
道府県内に有するものなど)
条例で定めるものを支出した場合、
その者の住民税の所得割の額から、
一定の金額を控除する
共同募金会,日本赤十字社ほか
(その主たる事務所を
その納税義務者の
賦課期日現在における住所所在の
道府県内に有するものなど)
条例で定めるものを支出した場合、
その者の住民税の所得割の額から、
一定の金額を控除する