居住用土地建物の譲渡

親が介護施設などに入居し

親名義の空き家になった土地建物等の譲渡をした場合

生前に

居住用財産を譲渡した場合

通常3000万円の特別控除があります

居住しなくなってから

3年目の年末までに譲渡すれば適用される場合もあります

期限後申告でも3000万円控除は

一定の要件のもと適用されると思われますが

申告が要件なので

税務署に

申告漏れを指摘され課税された場合

原則適用されないことになります

税額が発生した場合

無申告加算税 延滞金が発生します

3000万控除を控除した金額が
(所有期間10年超の場合)
6000万円以下の部分→10%
6000万円超の部分→15%

所有期間5年以上
10年未満の場合は
税率15%

短期譲渡の場合
でも
3000万円特別控除が適用できます。

税率30%

短期譲渡所得

原則→30%
ただし、国等に対する譲渡で一定要件に該当する場合→15%

ほかに住民税が課税されます

平成25年から平成49年までは、
復興特別所得税として基準所得税額の2.1%を
申告・納付することになります