親が介護施設などに入居し
親名義の空き家になった土地建物等の譲渡をした場合
生前に
居住用財産を譲渡した場合
通常3000万円の特別控除があります
居住しなくなってから
3年目の年末までに譲渡すれば適用される場合もあります
期限後申告でも3000万円控除は
一定の要件のもと適用されると思われますが
申告が要件なので
税務署に
申告漏れを指摘され課税された場合
原則適用されないことになります
税額が発生した場合
無申告加算税 延滞金が発生します
3000万控除を控除した金額が
(所有期間10年超の場合)
6000万円以下の部分→10%
6000万円超の部分→15%
所有期間5年以上
10年未満の場合は
税率15%
短期譲渡の場合
でも
3000万円特別控除が適用できます。
税率30%
短期譲渡所得
原則→30%
ただし、国等に対する譲渡で一定要件に該当する場合→15%
ほかに住民税が課税されます
平成25年から平成49年までは、
復興特別所得税として基準所得税額の2.1%を
申告・納付することになります