個人が会社に貸付けていた金銭
いわゆる貸付金も相続財産となる。
会社から見れば借入金になるのだが
債務超過の会社
である場合には
相続財産とされないために
以下のような方法を
生前に実行することも有効である
と思われる
詳細は税理士にご相談ください
会社が解散した場合の課税は、
平成22年度より、
清算所得課税から
各事業年度の所得課税に
変更されました。
従来の清算所得課税においては
、残余財産がない場合には
課税されませんが、
改正後は
清算所得課税が廃止されたため、
債務免除等があった
場合には
課税所得が発生することがありますが
各清算事業年度の所得の金額を限度として
期限切れ欠損金を損金算入することにより、
課税所得が発生しないことになります。
残余財産とは、法人解散の場合に、
清算手続き終了時の残った財産ですが
この残余財産がないと見込まれると
きは、
その清算中に終了する事業年度
前の各事業年度において
生じた欠損金額を、
青色欠損金控除後の所得の金額を限度として
損金の額に算入します
この場合確定申告書に
所定の明細の記載が
必要とされ
かつ
「残余財産がないと見込まれる 一定の書類」
の添付が必要.
清算終了時に
債務超過の時には、残余財産がないとみなされます。
控除後の所得の金額を限度として損金の額に算入します。
なお、被相続人が
同族会社に対する貸付金債権を放棄せずに相続が
開始した場合には、
その貸付金が相続税の課税財産となるが、
債務者である会社が業績不振等のため、
その事業を廃止し又は
6か月以上休
業しているときは、
その貸付金について
相続税を課税しないとする通達がある。
詳細は税理士にご相談ください(貸付金債権等の元本の
回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき)(2) その債権金額の全部又は一部が、
課税時期において
次に該当するときその他
その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときにおいては、
それらの金額は
元本の価額に算入しない。(一) 債務者について次に掲げる事実が発生している場合における
その債務者に対して有する貸付金債権等の金額
(その金額のうち質権及び抵当権によって担保されている部分の金額を除く。)イ 手形交換所(これに準ずる機関を含む。)において取引の停止処分を受けたとき
ロ 会社更生手続の開始の決定があったとき
ハ 民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったとき
ニ 会社の整理開始命令があったとき
ホ 特別清算の開始命令があったとき
ヘ 破産の宣告があったとき
ト 業況不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、
その事業を廃止し又は6か月以上休業しているとき
(二) 再生計画認可の決定、整理計画の決定、
更生計画の決定又は
法律の定める整理手続によらないいわゆる
債権者集会の協議により、
債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等の決定があった場合において、
これらの決定のあった日現在に
おけるその債務者に対して有する債権のうち、
その決定により切り捨てられる部分の債権の金額及び次に掲げる金額イ 弁済までの据置期間が決定後5年を超える場合におけるその債権の金額
ロ 年賦償還等の決定により割賦弁済されることとなった債権のうち
課税時期後5年を経過した日後に弁済されることとなる部分の金額(三) 当事者間の契約により債権の切捨て、
棚上げ、年賦償還等が行われた場合において、
それが金融機関のあっせん
に基づくものであるなど真正に成立したものと認めるものであるとき
におけるその債権の金額のうち一定の金額