小規模宅地の評価減の適用を受けられる場合には、 土地の評価額が大きく下がります。 税理士等の専門家に相談し、間違いの無い適用をしましょう。 |
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この適用を受けられる宅地は 個人が 相続等により取得した宅地等で、下(1)~(4)のすべての要件に該当するもの (1) ① 被相続人 ②被相続人 |
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事業の用に
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相続開始の直前に その法人の (不動産貸付業、駐車場業、 の用に供されていた宅地等で、 その宅地等を 相続又は遺贈により取得した (申告期限において が相続開始時から かつ、 申告期限まで引き続き (その宅地等のうち |
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居住の用に供されていた 宅地等 減額割合 限度面積 併用 |
特定居住用宅地等
[被相続人の居住の用 *配偶者が取得した場合 , *被相続人と同じ建物に 被相続人と同居していない ① 被相続人に配偶者がいない ② 相続開始の直前において ③ 相続開始前3年以内に 日本国籍を有していない者は除く ④ 相続開始の時から [被相続人と生計をーにする
特定居住用宅地等と 改正により完全 |
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貸付事業の用に供されていた 宅地等 のうち
減額割合 限度面積 |
貸付事業用宅地等 ①被相続人の貸付事業 に供されていた宅地等被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに承継し、 かつ その申告期限までに 貸付事業を行っているその宅地等を相続税の申告期限まで保有している。 ②被相続人と 相続開始直前から その宅地を相続税の申告期限まで |
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(2)
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(3)
棚卸資産及び準ずる資産に該当しないもの |
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(4) 各人が取得した宅地等のうち、 選択した宅地等(注)が限度面積までの部分であること。 |
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この特例の適用を受けるためには、
相続税の申告期限までに
相続人等
の間で特例対象宅地等が
分割されていることが必要です。
その特例対象宅地等が
申告期限までに分割されてい
ない場合には、
この特例の適用を受けられません。
所轄税務署長に対して、
一定の手続をとることによって、
この特例の適用を受けることがで
きます