小規模宅地

 

小規模宅地の評価減の適用を受けられる場合には、
土地の評価額が大きく下がります。
税理士等の専門家に相談し、間違いの無い適用をしましょう。
この適用を受けられる宅地は
個人が 相続等により取得した
宅地等で、下(1)~(4)のすべての要件に該当するもの

(1)
相続開始直前に

被相続人
又は

被相続人
と生計を一にしていた
被相続人の親族


事業の用


供されている
宅地等
のうち
所定のもの

減額割合
80%

限度面積
400㎡

特定事業用宅地等

1,被相続人の事業の用
に供されていた宅地等で

  • その宅地の上で営まれていた
  • 被相続人の事業を
  • 相続税の申告期限までに引継ぎ、
  • 申告期限まで引き続き
  • その事業を営んでいる
  • かつ
  • その宅地等を相続税の
  • 申告期限まで有している。

被相続人と
生計を一にしていた
親族の事業の用に
供されていた宅地等

  • 取得者が相続開始直前前から
  • 申告期限まで
  • 引き続きその宅地の上で
  • 事業を営んでいる
  • かつ
  • その宅地等を相続税の
  • 申告期限まで有している。

特定同族会社事業用宅地等

相続開始の直前に
被相続人(亡くなった人)
及び
被相続人の親族

被相続人と特別の関係がある者

が有する
株式の総数が

その法人の
発行済株式の総数
の50%を超える法人
の事業

(不動産貸付業、駐車場業、
自転車駐車場業及び準事業を除く

の用に供されていた宅地等で、

その宅地等を

相続又は遺贈により取得した
被相続人の親族

(申告期限において
その法人の役員である者に限る。)

が相続開始時から
申告期限まで
引き続き有し、

かつ、

申告期限まで引き続き
事業の用に供されているもの

その宅地等のうち
この要件に該当する親族が
相続又は遺贈により
取得した部分に限る。

居住の用

供されていた

宅地等
のうち
所定のもの。

減額割合
80%

限度面積
330㎡

併用

特定居住用宅地等

[被相続人の居住の用
に供されていた場合]

*配偶者が取得した場合 ,
取得者ごとの要件なし

*被相続人と同じ建物に
居住していた親族が
取得
相続開始の時から
相続税の申告期限まで
引き続きその建物に居住し、
かつ、
その宅地を有している

被相続人と同居していない
親族が取得した場合

(家なき親族)

① 被相続人に配偶者がいない

② 相続開始の直前において
被相続人と同居していた
一定の親族がいない

③ 相続開始前3年以内に
日本国内にある
自己
又は
自己の配偶者の所有した
家屋
(相続開始の直前に被相続人の
居住の用に供されていた家屋を除く)
に居 住したことがないこと

日本国籍を有していない者は除く

④ 相続開始の時から
相続税の申告
争期限までその宅地等を有している

[被相続人と生計をーにする
親族の
居住の用に供されていた場合]

  1. 配偶者が取得した場合。 取得要件はなし
  2. 被相続人と生計をーにしていた親族が取得し、相続開始直前から申告期限まで自己の居住の用に供して その宅地を有している場合

 

特定居住用宅地等と
特定事業用宅地等
を併用する場合の限度面積
特定居住用宅地等と
特定事業用宅地等を
併用する場合、

改正により完全

 貸付事業

の用に

供されていた

宅地等 のうち
所定のもの

 

減額割合
50%

限度面積
200㎡

 貸付事業用宅地等
被相続人の貸付事業
に供されていた宅地等被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに承継し、
かつ
その申告期限までに
貸付事業を行っているその宅地等を相続税の申告期限まで保有している。

被相続人と
生計を一にしていた
被相続人の親族

貸付事業に供されていた宅地等

相続開始直前から
相続税の申告期限まで、
その宅地の貸付事業を行っている

その宅地を相続税の申告期限まで
保有している。

(2)
建物又は構築物の

敷地の用に

供されていたもの(温室などの一部の建物をのぞく)

(3)

棚卸資産

及び準ずる資産

に該当しないもの

(4)
各人が取得した宅地等のうち、
選択した宅地等(注)が限度面積までの部分であること。

 

ニ  選択した宅地等が、

特定事業用宅地等 
特定同族会社事業用宅地等
特定居住用宅地等
貸付事業用宅地等

複数に該当する場合

限度面積

特定事業用等宅地等
及び特定居住用宅地等のみ
を選択する場合は、
特定事業用等宅地等400㎡、
特定居住用宅地等330㎡まで
適用が可能とされ、
最大で730㎡までが対象となります。

ただし、
貸付事業用宅地等を選択する場合

については、
従来どおり調整を行います

①特定事業用宅地等又は
特定同族会社事業用宅地等の面積の合計×200÷400

②特定居住用宅地等の面積×200÷330

③貸付事業用宅地等の面積

①②③の合計が200㎡以下部分まで対象になります。

 被相続人等が居住の用に供していた宅地等が
ニ以上ある場合、その被相続人が
主としてその居住の用に供していたーの宅地等被相続人と生前生計を一にしていた
その相続人の親族の
居住の用に
供されていた宅地等が
二以上ある場合には、

2ヶ所の宅地等が
特定居住用宅地等に該当する場合があります

この特例の適用を受けるためには、
相続税の申告期限までに
相続人等
の間で特例対象宅地等が
分割されていることが必要です。

その特例対象宅地等が
申告期限までに分割されてい
ない場合には、
この特例の適用を受けられません。

所轄税務署長に対して、
一定の手続をとることによって、
この特例の適用を受けることがで
きます