相 続 人
相続の開始によって
相続人は、被相続人の財産を
承継することになります。
民法に定める相続人となる者は、
配偶者、直系血族及び兄弟姉妹です。
被相続人の配偶者は、常に相続人となります
次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。
① 第1順位の相続人は、「直系卑属」
(相続開始以前にその子が死亡しているとき、
又は相続権を失ったときは、
代襲相続人であるその者の子又は孫が相続人となります。
注、胎児がある場合には、その胎児は既に生まれ
たものとみなされ相続権を有することになります。
ただし、死産のときは、この適用はありません。
こ相続税の取扱いは、
相続開始の時にはその胎児がないものとして
相続税を計算し、その後胎児が出生したときに、
更正の請求等によって
納付すべき相続税額を清算します。
② 第1順位の「直系卑属」*
が1人もいない場合には、
直系尊属(父母、祖父母など)が
第2順位の相続人となります。
③ 子、直系尊属共にいない場合には、
兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。
(相続開始以前に既に
その兄弟姉妹が死亡しているとき、
又は相続権を失ったときは、
代襲相続人であるその者の子が相続人となります。)
が第3順位の相続人となります。
そして、配偶者は、常にこれらの者と同順位で相続人となります。
配偶者とは、
婚姻の届出をした夫又は妻をいいますので、
内縁関係にある夫又は妻は含まれません。
また、配偶者には代襲相続が認められていませんので、
先妻(夫)や後妻(夫)の子は、代襲相続人とはなりません
なお、相続を放棄した人や
相続権を失った人は初めから相続人でなかったものとされます。
*直系卑属とは、
子供、孫など
被相続人よりも後の世代の直系のことをいいます。
「直系」とは、配偶者の両親(義
父母)などは含まれません
被相続人の孫を残して先に
被相続人の子供が亡くなっていた場合、
被相続人の孫は、
被相続人の子供の相続権を
代わりに引き継ぎますので
直系卑属である孫が第一順位の相続人となり
直系尊属の親は相続人になりません。
また、第一順位の直系卑属である子供がなく
両親はすでに他界しているが
祖父母が存命であつたという場合、
直系尊属である祖父母が相続人
となり、
兄弟姉妹は相続人になりません。
なお、「直系尊属」ですから、
配偶者の両親などは相続人になりません。