相続人と相続分

相 続 人

相続の開始によって

相続人は、被相続人の財産を

承継することになります。

民法に定める相続人となる者は、

配偶者、直系血族及び兄弟姉妹です。

被相続人の配偶者は、常に相続人となります

次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。

① 第1順位の相続人は、「直系卑属」

(相続開始以前にその子が死亡しているとき、

又は相続権を失ったときは、

代襲相続人であるその者の子又は孫が相続人となります。

注、胎児がある場合には、その胎児は既に生まれ

たものとみなされ相続権を有することになります。

ただし、死産のときは、この適用はありません。

こ相続税の取扱いは、

相続開始の時にはその胎児がないものとして

相続税を計算し、その後胎児が出生したときに、

更正の請求等によって

納付すべき相続税額を清算します。

② 第1順位の「直系卑属」*

が1人もいない場合には、

直系尊属(父母、祖父母など)が

第2順位の相続人となります。

③ 子、直系尊属共にいない場合には、

兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。

(相続開始以前に既に

その兄弟姉妹が死亡しているとき、

又は相続権を失ったときは、

代襲相続人であるその者の子が相続人となります。)

が第3順位の相続人となります。

そして、配偶者は、常にこれらの者と同順位で相続人となります。

配偶者とは、

婚姻の届出をした夫又は妻をいいますので、

内縁関係にある夫又は妻は含まれません。

また、配偶者には代襲相続が認められていませんので、

先妻(夫)や後妻(夫)の子は、代襲相続人とはなりません

なお、相続を放棄した人や

相続権を失った人は初めから相続人でなかったものとされます。

*直系卑属とは、

子供、孫など

被相続人よりも後の世代の直系のことをいいます。

「直系」とは、配偶者の両親(義
父母)などは含まれません

被相続人の孫を残して先に

被相続人の子供が亡くなっていた場合、

被相続人の孫は、

被相続人の子供の相続権を

代わりに引き継ぎますので

直系卑属である孫が第一順位の相続人となり

直系尊属の親は相続人になりません。
また、第一順位の直系卑属である子供がなく

両親はすでに他界しているが
祖父母が存命であつたという場合、

直系尊属である祖父母が相続人
となり、

兄弟姉妹は相続人になりません。
なお、「直系尊属」ですから、

配偶者の両親などは相続人になりません。