遺留分 遺贈

遺留分とは、

民法上、相続人が当然取得できるものとして

保障されている最少限度の財産をいいます

遺留分減殺請求

遺言によって遺留分を

侵害された法定相続人が、

遺留分減殺請求を行った場合には、

その部分についての

遺言の効力は失われます。

遺留分権利者

となることができる相続人は、

直系卑属、

直系尊属

配偶者に限られ、

兄弟姉妹には、

遺留分がありません。

遺留分の割合

①相続人が直系尊属だけである場合

……被相続人の財産の1/3

②相続人が直系卑属だけである場合、

……被相続人の財産の 1/2

配偶者だけである場合

……被相続人の財産の 1/2

(配偶者と兄弟姉妹の場合を含みます。)、

直系卑属と配偶者の場合

……被相続人の財産の 1/2

直系尊属と配偶者の場合

……被相続人の財産の 1/2

(各相続人の遺留分は

相続分に応じて算定されます。)
遺留分権利者

及びその承継人は、

遺留分を保全するのに必要な限度で、

遺贈及び贈与の減殺を請求することができる。

 

遺贈とは、

被相続人の遺言によって

その財産を移転することをいいます。

贈与者が亡くなることによって効力を生じる贈与

(死因贈与)については、

相続税法上、遺贈として取り扱われます。

2 包括遺贈と特定遺贈

遺贈には、包括遺贈と特定遺贈とがあります

死因贈与とは、

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与をいいます

相続税法では死因贈与も遺贈に含めて規定し、相続税が課税され

ます。