遺留分とは、
民法上、相続人が当然取得できるものとして
保障されている最少限度の財産をいいます
遺留分減殺請求
遺言によって遺留分を
侵害された法定相続人が、
遺留分減殺請求を行った場合には、
その部分についての
遺言の効力は失われます。
遺留分権利者
となることができる相続人は、
直系卑属、
直系尊属
配偶者に限られ、
兄弟姉妹には、
遺留分がありません。
遺留分の割合
①相続人が直系尊属だけである場合
……被相続人の財産の1/3
②相続人が直系卑属だけである場合、
……被相続人の財産の 1/2
配偶者だけである場合
……被相続人の財産の 1/2
(配偶者と兄弟姉妹の場合を含みます。)、
直系卑属と配偶者の場合
……被相続人の財産の 1/2
直系尊属と配偶者の場合
……被相続人の財産の 1/2
(各相続人の遺留分は
相続分に応じて算定されます。)
遺留分権利者
及びその承継人は、
遺留分を保全するのに必要な限度で、
遺贈及び贈与の減殺を請求することができる。
遺贈とは、
被相続人の遺言によって
その財産を移転することをいいます。
贈与者が亡くなることによって効力を生じる贈与
(死因贈与)については、
相続税法上、遺贈として取り扱われます。
2 包括遺贈と特定遺贈
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈とがあります
死因贈与とは、
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与をいいます
相続税法では死因贈与も遺贈に含めて規定し、相続税が課税され
ます。