同一の被相続人から
相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る
相続税の課税価格の合計額から、
3,000万円と600万円に
当該被相続人の相続人の数
を乗じて算出した金額との合計額を控除する
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
基礎控除に算入する養子の数
①被相続人に実子がある場合又は
被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合 ⇒1人
②被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合⇒2人
養子の数を相続人の数に算入することが、
相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、
税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、
当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで
相続税の課税価格、相続税額を計算することができる。
代襲相続人が被相続人の養子である場合
相続人のうちに代襲相続人であり、かつ、
被相続人の養子となっている者がある場合の相続人の数は、
その者は実子1人として計算する
(相続人の数に算入される養子の数の否認規定の適用範囲)
保険金の非課税限度額
退職手当金等の非課税限度額
基礎控除、