相続を放棄した人は
初めから相続人でなかったものとされます。
相続を放棄した人には、
代襲相続が認められていませんので
たとえば
「直系卑属」である子が1人しかいない場合に、相続放棄した場合
法定相続人は子⇒直系尊属へと次の順位に移ることになります。
直系尊属もすべて相続放棄した場合には
第3順位の被相続人の兄弟姉妹が
法定相続人となります。
債務が多い場合には、
被相続人の死亡日から3ヶ月以内に家庭裁判所に
相続放棄の手続きをしないと、
その債務を引き継ぐことになります。
相続放棄をしたかどうかは、
知らされないことも、
よく確認しないとわからないことも多く
親族の死亡の際には、
財産の状況をよく
見極める必要があります
。