「相続を放棄した者」とは、
民法の規定により
家庭裁判所に申述して相続の放棄をした者
(相続の承認及び放棄の撤回及び取消しの規定により放棄の取消しをした者を除く。)
だけをいうのであって、正式に放棄の手続をとらないで
事実上相続により財産を取得しなかったにとどまる者はこれに含まれない
相続を放棄した者が
財産を取得した場合においては、
当該財産は
遺贈により取得したものとみなされる
相続を放棄した場合には
代襲相続は適用されません
相続の欠格、排除は代襲相続の適用があります