未成年者控除
財産を取得した人が、
満20歳未満の相続人
(相続の放棄があった場合には、
その放棄がなかったものとした場合の相続人)
である場合
改正前6万円×(20歳一相続開始時の年齢)
平成27年1月1日以後 10万円×(20歳一相続開始時の年齢)
障害者控除
財産を取得した人が、
日本国内に住所を有する
障害者で、かつ、
相続人
(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相
続人)である場合
改正前 一般障害者の場合6万円×(85歳一相続開始時の年齢) 特別障害者の場合12万円×(85歳一相続開始時の年齢)
平成27年1月1日以後 一般障害者の場合10万円×(85歳一相続開始時の年齢) 特別障害者の場合20万円×(85歳一相続開始時の年齢)
相次相続控除
今回の相続開始前10年以内に被相続人が
相続、などによって財産を
取得し相続税が課されていた場合には、
その被相続人から相続などによって
財産を取得した人(相続人に限ります。)
の相続税額から一定の金額を控除します。
相続時精算課税適用財産について
課せられた贈与税がある場合には、
その人の相続税額からその贈与税額を控除します。
なお、その金額を相続税額から控除する場合において、
なお控除しきれない金額があるときは、
その控除しきれない金額の還付を受けることができます。
この税額の還付を受けるためには、
相続税の申告書を提出しなければなりません。