譲渡等の対価 課税資産の譲渡等の対価 契約等において 本体価格(税抜価額)と 消費税額および地方消費税額とを 明らかにしていない場合には その課税資産の譲渡等の対価は 消費税等を 含んだものになります。 この場合 課税資産等の 税抜対価の額は 契約金額×110分の100になります。