譲渡等の対価

課税資産の譲渡等の対価 契約等において
本体価格(税抜価額)と
消費税額および地方消費税額とを
明らかにしていない場合
には
その課税資産の譲渡等の対価は
消費税等を
含んだものになります。

この場合
課税資産等の
税抜対価の額は
契約金額×110分の100になります。