クレジット手数料 |
消費者が
割賦購入あっせんにかかる手数料 (非課税) |
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加盟店が (信販会社が
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航空運賃の キャンセル料 |
払戻し時期に関係なく 一定額を徴収される部分 |
役務の提供の対価として 課税対象となります。 (課税) |
搭乗日前の 一定日以後に解約した場合に徴収される 割増の違約金部分 |
損害賠償金に該当し, 対価性がありません。 (不課税) |
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ゴルフ場の キャンセル料 |
ゴルフ場のキャンセル料 (予約金の没収)のように 逸失利益に対する損害賠償の部分と 解約に伴う事務手数料の部分の 両方が含まれているものは その全部を 損害賠償金として処理しているときは その全額が 課税対象外として 取り扱われます。 (不課税) |