賃貸借契約等の 締結・更改にあたって 収受する保証金等 |
賃貸借契約等の 締結 または 更改にあたって 収受する保証金 権利金 敷金 更改料のうち 一定の事由の発生により 返還しないものは 権利の設定の対価であるため 資産の譲渡等の対価に該当します。 よって 住宅や土地にかかるもの 店舗,事務所,工場等にかかるもの |
共益費 | 共益費として 収受する金銭のうち 水道光熱費等の費用が メーター等により テナントごとに区分されており, かつ ビルの管理者が テナントから集金した金銭を 預り金として処理しているときは 課税対象になりません。 (不課税) |